消防法では自動火災報知設備の適切な維持管理のために、点検の実施が義務付けられています。
自動火災報知設備は火災の早期発見に有効な設備であり、火災時において効果的に作動した割合は96.5%です。(財団法人 東京防災指導協会発行 平成18年度版「火災事例に学ぶ」より)
効果的に作動しなかった原因は、ベル停止、電源遮断、受信機設置場所に人がいない、誤結線、受信機の警戒区域名が不明、未警戒区域からの出火等、ほとんどが点検で確認ができる事項であり、点検で指摘し、指摘事項を改修することで適切な設備の維持管理ができます。
指摘事項の放置は火災時に損害が拡大する要因となります。
消防機関による消防用設備及び防火施設に関する査察が数年おきに行われます。間仕切りで囲われた小部屋における未警戒区域や消火器が適正に配置されているか、或いは屋内消火栓扉の開閉障害、ホース・ノズルについてなどの確認が行われます。
指摘された事項については、是正を行い、その結果を消防署へ報告することになります。指摘を受けた事項についての相談・改修についてもご相談ください。
消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設・改修等を行う場合、消防法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工届、第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置届及び法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検報告について、消防法施行令、消防法施行規則等により、手続き及び提出書類等が定められています。
また、改修後の立ち入り検査等も必要に応じ行われます。保守協会では、届出・検査立会等に責任をもって臨んでいます。
消防用設備は安全・安心を守るため一つ一つが法令・通達に適合したものでなくてはなりません。
保守協会では、新たに消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合や建築物の用途変更に伴う消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合、消防関係機関と密接な連絡を取り合いながら、届出や工事の施工を行います。