不時の出火に備えて設置してある消防用設備は、24時間、昼夜の別なく機能を維持していなければ万一の場合に役に立ちません。
建物の火災予防・安全は所有者、管理者、占有者の最大の責任です。
当協会は、建物の管理責任者に代わって、経験豊富な消防設備士が消防用設備等の保守点検を行い、設備の故障等については24時間365日緊急対応できる態勢でお客様の安心と設備の機能維持に努めています。
- 点検のご依頼
- お見積の提出
- 契約書の締結
- 点検日程の打ち合わせの上、点検を実施します
- 点検結果報告書を作成し、お客様へ提出いたします。内容について、お客様がご確認ください
- お客様から点検結果報告書を消防機関へ提出(※点検結果報告書の提出については下記をご覧ください。)
- (消防機関からの技術指導)
点検の結果は、維持台帳に記録すると共に、必ず消防署に報告しなければなりません。
関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市町村長に報告します)。
報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。
防火対象物 | 報告期間 |
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特定防火対象物(劇場・飲食店・デパート・ホテル・病院など) | 1年に1回 |
非特定防火対象物(学校・工場・駐車場・倉庫・事務所など) | 3年に1回 |
- 点検報告書の提出と保存期間
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最新の総合点検結果を消防機関へ提出します。
報告書は2部提出し、受付け返却された1部(副本)は維持台帳に綴り、事業所などで保管して下さい。点検結果を防火管理等に活用します。
※ 特定防火対象物→1年に1回報告
※ 非特定防火対象物→3年に1回報告また、消防用設備等の点検結果報告書類(個々の消防用設備等の点検票)を保存しなければならない期間は、原則3年です。(消防予第192号 『消防用設備等に係る届出等に関する運用について(通知)』 (平成9年12月5日) より)
- 防火管理者の方へ
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点検内容の詳細は消防法で点検基準、点検要領が定められています。
防火管理者の方もなるべく点検の際はお立会い頂き、建物の消防設備の現状を把握して頂くとともに、下記項目について確認してください。
確認項目 防火管理者の確認留意点 感知器の外観 汚れのひどい感知器、変形した感知器は誤作動や不作動の原因となります。
防止対策のため対応方法の検討や感知器の交換が提案されていますか?蓄電池の交換 蓄電池は製造年を確認し、5年を経過した場合、交換が提案されていますか? 警戒区域名の確認 感知器の作動試験時は受信機で火災警報した警戒区域名を確認しながら火災復旧を行っていますか? 適正な試験器の使用 点検用の試験器は感知器に適合した試験器を使用していますか?
また、試験器が破損していたり、未校正ではありませんか?煙感知器の感度試験 総合点検で全数の煙感知器の感度試験を行っていますか?
(但し自動試験機能付は感度試験が免除されます)整備・修理の実施 表示灯の球切れ、感知器の不作動、誤表示など正常状態でない機器・設備は整備・修理を行っていますか?
改修に時間がかかる場合は改修の提案書・見積書を添付していますか?設備内容と受信機の機能把握 建物により他の設備への連動、操作方法が異なることがあります。
点検者は設備内容と、受信機等の取扱を把握していますか?点検不能箇所の明記 点検できなかったものは場所・機器種別、理由を簡記していますか?